ひめとおやじ


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3:元気な子が産まれました

名前を決めて出生届を出そう
生後2週間以内に手続きします。病院で「出生証明証」を受け取り、母子手帳、印鑑をもって自治体に行きましょう。休日でも受け付けてもらえると思いますが、出生届以外にもいろいろとする事があるので、平日昼間に行くのがよいでしょう。

働くママには産後休暇
産後休暇は本人が請求しなくても、出産後8週間は休暇することが義務づけられています。産後6週間をすぎて医師の許可がある場合、本人が復職を希望すれば復職が可能です。

育児休業制度
1歳に満たない子の育児の為に休業できる制度です。ママが育児している場合、パパは取得出来ないと規定している会社が多いですが、ママが産休中(子どもが生まれてから8週間)は、パパも育児休業をすることができます
育児休業中の「健康保険料」「厚生年金保険料」は申請により免除されます。

育児のための勤務時間短縮等
1歳に満たない子を養育する者で育児休業をしないものに関して勤務時間の短縮が可能になる制度。(会社により規定が異なる場合があるので確認が必要。)

育児のための時間外勤務制限
小学校就学前の子を養育する者がその子を養育するために請求した場合、規定以上の時間外労働を制限する制度。(会社により規定が異なる場合があるので確認が必要。)

出産手当金
ママが出産のために休職または退職している場合にもらえます。(退職後6ヶ月以内の出産であれば受給可)

出産育児一時金
働くママは自分の会社の健保へ、その他はパパの会社の健保へ申請します。

妊娠4ヶ月以上の死産・流産の場合も受給可能です。

育児休業給付金
産後休暇の翌日から、休業開始時給料月額の30%が給付されます。2ヶ月毎に給付されます。

育児休業者職場復帰給付金
育児休業を取得した人が同一の職場に復帰し、6ヶ月経過すると育児休業基本給付金の支給月の10%が給付されます。つまり、育児休業をし「育児休業給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の両方の給付を受けると全体で給料月額の40%(30%+10%)を受給できることになります。

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